ボーナスを貰ってから辞めるか?否か?【失業保険に頼らない!脱サラ男の資産形成ブログ!】

こんにちは!【失業保険に頼らない!脱サラ男の資産形成ブログ!】管理人のアオタです。サッカーのバルサ対クラブアメリカの中継を見ながら書いています。
バルサ強いです!(汗)


今回はボーナスについてです。以前にも書いた通り、ボーナスは失業保険(雇用保険)の基本手当には反映されないんですが、退職を考えてる人はやはりボーナスを貰うまで我慢して辞めようか、それとも

「そんなに待ってられるか!ボーナスなんかいらん!俺は今すぐ辞めてやる!」

なんて方もいらっしゃると思います。

でも、やはりどうせならボーナス時期よりも早く辞めて、在職の期間分だけでもボーナスを支給して欲しいと思うんじゃないでしょうか?結論として、これは理論上は可能って事ではあるんです。

ボーナスは夏のボーナスが12月1日〜翌年5月31日、冬のボーナスが6月1日〜11月30日(会社によってずれる場合はあります)という具合にいつからいつまで働いた分について支給される、といった「支給対象期間」があるのが一般的ですね。

そして通常はその期間すべて勤めた事としてボーナスが全額支給されるわけです。
では支給対象期間の途中で会社を辞めた場合は、支給対象期間に占める勤務期間の割合に応じた額がボーナスとして支給されるはず・・・なんです。

たとえばボーナスが60万で支給対象期間6ヶ月のうち、3ヶ月間働いたとしたら通常の半分の金額、30万のボーナスが支給される事になります。

ただ、これはあくまで理論上の話で、実際どこの会社でもこの通りになるわけじゃありません。

じゃあ何によって決まるかというと勤務している会社の「就業規則」によって決まってきます。

就業規則とは会社には必ずある会社のルールブックで、見た事のない方は人事部に行けば見せて貰えます。

その就業規則の給与に関する項目を見て、ボーナスがどういうしくみで支払われるかをチェックしてみればいいのです。

ボーナスの支給日に在籍していることが、ボーナス支給の条件ならばあきらめるしかないです。そう書いていなければ、在職期間分は貰える可能性が高いです。

会社がそれを無視して支払われなければ、それをタテにしっかり要求するようにしましょう。

ボーナスの日に在籍していなければボーナスが貰えない場合は、よーく考えてから今すぐ辞めるか否か判断して下さいね。

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