Archive for the '失業保険' Category

教育訓練給付金

こんにちは【失業保険〜ブログ!】の管理人アオタです。長いブログタイトルなので省略してみました(笑)青森はスゴイ雨が降っています。これが雪に変わっていくのでしょうか?今年は雪が積もるのが例年より遅いです。みなさまの地域はどうでしょう?今回は、教育訓練給付金について少し。

教育訓練給付金とはスキルアップや資格の取得のために専門学校や通信講座を利用した時に、その費用の一部を補助してくれるものです。
雇用保険の一般被保険者(在職者)だけでなく、雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)も対象になります。
●支給要件期間が5年以上ある人
→入学金や授業料など、受講のために受講者本人が払った金額の40%に相当する額がもらえます。(上限20万円)
●支給要件期間が3年以上5年未満の人
→入学金や授業料など、受講のために受講者本人が払った金額の20%に相当する額がもらえます。(上限10万円)

せっかくの制度ですから、積極的に利用していきたいものです!

失業保険の不正受給の恐怖!!

こんにちは!【失業保険〜】管理人アオタです。
今回は不正受給の恐怖!〜不正受給は3倍返し〜
についてです。「雇用保険の失業給付受給資格者のしおり」から抜粋しながらいってみます!

【不正受給とは】
本来は、失業等給付の支給を受けることが出来ないにもかかわらず、不正な手段により失業等給付の支給を受けようとすること(現実に失業等給付を受けたか否かは問いません)で、例えば次のような場合です。※失業等給付=いわゆる失業保険です

求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定報告書にその実績について虚偽の申告をする。
離職理由を偽って失業等給付の受給手続きを行うこと。
就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます)した場合に、その事を失業認定報告書で申告しなかったり、または採用になった日付あるいは働いた日付をいつわって申告する。
自己の労働による収入をかくしたり、いつわった申告をする。
事業を始めた場合に、その事実をかくしたり、いつわった申告をする。
就職をしていないのに就職したといつわったり、就職した日をいつわって再就職手当等の支給を申請する。
受給資格者証を他人に貸したり譲ったりすることなどにより失業の認定を他人に受けさせる。
いつわりの記載をした離職票を提出する。
医師の証明書な採用証明書などの各種の証明書または再就職手当支給申請書など各種支給申請書の証明欄を偽造または改ざんして提出する。

【不正受給の動機は】※下記の理由が目立つようです
「見つからなければ・・・・・」※確かに見つからなければ大丈夫です。見つかれば3倍返し!
「1日くらいだから・・・・・」※それでも見つかったら3倍返し!!
「試用期間中だったから・・・・・」※再就職手当てがあるんですから、そちらを利用しましょう!
「アルバイトのつもりだったから・・・・・」※きちんと申告すれば就労した日数の基本手当ては後に持ち越される事になります。
「ちょっと手伝いをしただけだから・・・・・」※上と同じですね(笑)
「働いてもお金をもらっていないから・・・・・」※お金をもらってなくても就労したときは申告が必要です。
「生命保険会社の研修中だったから・・・・・」※生命保険でもダメです(笑)
「就職前の研修だったから・・・・・」※同じです(笑)
とにかく、働いた時は申告しなければダメって事です。なんたってバレたら3倍返しなので(笑)3倍返しなんてどーって事ねぇや!って方はどうぞご自由に(笑)
【不正受給をした場合は必ず発見されます】※とあります

コンピューターシステムによる発見
公共職業安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
投書や電話などの通報による発見

って、確かに「チクリ」が一番多いらしいです。そういうのを生きがいにしている人もいるらしいんで、気をつけましょう!ってバレなきゃいいって訳じゃないっすよ、念のため(笑)
【不正受給をした人は厳しい処分を受けます】

不正な行為のあった日・・・例えば、アルバイトをして収入があったことを申告しなかった日・・・からは、失業給付は受けられません(支給停止)
不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません(返還命令)
また、やむを得ない事情があると認められる場合以外は、不正な行為により支給を受けた金額と2倍以下の金額の納付が命ぜられます。(納付命令)この場合には、2.とあわせて、不正に受給した金額の3倍以下の金額を納めなければなりません。
さらに不正に受給した日以後について延滞金が課されます。なお。それらの支払を怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合があります。
また、詐欺罪などにより処罰される事があります。

おっかないっすね〜!3倍返しですよ、15万不正に受給したら45万返さなきゃいけないんです。くれぐれも注意しましょう。ってか失業保険の不正受給はしないようにしましょう(笑)

求職活動について【失業保険に頼らない!】

こんにちは【失業保険に頼らない!脱サラ男の資産形成ブログ!】のアオタです。寒くなって来ましたね

今回は求職活動についてです。失業後のスケジュールの通り、4週間に1回「認定日」があります。その認定日と認定日の間に最低2回(給付制限中の3ヶ月間は3回)求職活動を必ずしなければなりません!

初回説明会に行くと、「失業認定申告書」「求職活動計画」という用紙を貰います(その他にも色々貰うんですが)。その「求職活動計画」にハローワークに行って求職活動をした時にハンコを貰います。それを「失業認定申告書」に写して認定日に提出するわけです。求職活動の範囲は

ハローワークの助言、指導による求人閲覧

求人への応募

ハローワークが行う職業相談、職業紹介を受けた事、各種講習、セミナーの受講など

許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けた事、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など

公的機関等(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けた事、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など

再就職の資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

公共職業訓練等の受講期間中や採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります

こうなってます。簡単なのは求人閲覧ですね!ただし最近一部のハローワークでは求人閲覧は求職活動実績と認められない所が出て来ています。僕の所は大丈夫でした
次に簡単なのは求人への応募ですね、ただしホントに応募しなくても大丈夫!(すぐに働きたい人は別です)求人を閲覧して印刷して貰ったら、その会社に電話をしてみましょう。色々質問等したら、「少し考えてみます!」ぐらいにして切ればOKです!これも立派な求職活動です。
次は職業相談です。求人情報を選び、職業相談の窓口に行きましょう。番号札を渡されますので、番号が呼ばれるまで待ちます。呼ばれたら相談員さんに色々質問したりします。そのまま行くと応募しちゃいますんで、ここも「応募するかどうか、少し考えます」とか何とか言っておきましょう!
職業相談ですが、番号札を貰う受付で「職業訓練校の事で相談があるんですが」と言えば、そちらの説明も受けられます。これも求職活動になります!これは一番簡単かもしれません(笑)
あとはセミナー受講も簡単だと思います。ハローワークに色々貼ってあるので見てみましょう!自分はセミナー受けた事はないので良くわかりませんが、聞くだけのものや、実技など色々あるようです。
ちなみに初回説明会も1回にカウントされます。
なおこれは失業保険を貰って、ゆっくり仕事を探したい人向けの記事です。失業保険はまあ良いから、とりあえずすぐ就職したいという方は多分普通に出来ちゃう事ばかりだと思います(笑)