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失業保険の不正受給の恐怖!!

こんにちは!【失業保険〜】管理人アオタです。
今回は不正受給の恐怖!〜不正受給は3倍返し〜
についてです。「雇用保険の失業給付受給資格者のしおり」から抜粋しながらいってみます!

【不正受給とは】
本来は、失業等給付の支給を受けることが出来ないにもかかわらず、不正な手段により失業等給付の支給を受けようとすること(現実に失業等給付を受けたか否かは問いません)で、例えば次のような場合です。※失業等給付=いわゆる失業保険です

求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定報告書にその実績について虚偽の申告をする。
離職理由を偽って失業等給付の受給手続きを行うこと。
就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます)した場合に、その事を失業認定報告書で申告しなかったり、または採用になった日付あるいは働いた日付をいつわって申告する。
自己の労働による収入をかくしたり、いつわった申告をする。
事業を始めた場合に、その事実をかくしたり、いつわった申告をする。
就職をしていないのに就職したといつわったり、就職した日をいつわって再就職手当等の支給を申請する。
受給資格者証を他人に貸したり譲ったりすることなどにより失業の認定を他人に受けさせる。
いつわりの記載をした離職票を提出する。
医師の証明書な採用証明書などの各種の証明書または再就職手当支給申請書など各種支給申請書の証明欄を偽造または改ざんして提出する。

【不正受給の動機は】※下記の理由が目立つようです
「見つからなければ・・・・・」※確かに見つからなければ大丈夫です。見つかれば3倍返し!
「1日くらいだから・・・・・」※それでも見つかったら3倍返し!!
「試用期間中だったから・・・・・」※再就職手当てがあるんですから、そちらを利用しましょう!
「アルバイトのつもりだったから・・・・・」※きちんと申告すれば就労した日数の基本手当ては後に持ち越される事になります。
「ちょっと手伝いをしただけだから・・・・・」※上と同じですね(笑)
「働いてもお金をもらっていないから・・・・・」※お金をもらってなくても就労したときは申告が必要です。
「生命保険会社の研修中だったから・・・・・」※生命保険でもダメです(笑)
「就職前の研修だったから・・・・・」※同じです(笑)
とにかく、働いた時は申告しなければダメって事です。なんたってバレたら3倍返しなので(笑)3倍返しなんてどーって事ねぇや!って方はどうぞご自由に(笑)
【不正受給をした場合は必ず発見されます】※とあります

コンピューターシステムによる発見
公共職業安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
投書や電話などの通報による発見

って、確かに「チクリ」が一番多いらしいです。そういうのを生きがいにしている人もいるらしいんで、気をつけましょう!ってバレなきゃいいって訳じゃないっすよ、念のため(笑)
【不正受給をした人は厳しい処分を受けます】

不正な行為のあった日・・・例えば、アルバイトをして収入があったことを申告しなかった日・・・からは、失業給付は受けられません(支給停止)
不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません(返還命令)
また、やむを得ない事情があると認められる場合以外は、不正な行為により支給を受けた金額と2倍以下の金額の納付が命ぜられます。(納付命令)この場合には、2.とあわせて、不正に受給した金額の3倍以下の金額を納めなければなりません。
さらに不正に受給した日以後について延滞金が課されます。なお。それらの支払を怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合があります。
また、詐欺罪などにより処罰される事があります。

おっかないっすね〜!3倍返しですよ、15万不正に受給したら45万返さなきゃいけないんです。くれぐれも注意しましょう。ってか失業保険の不正受給はしないようにしましょう(笑)